2026 勤労奨励金(근로장려금)計算機 | 資格セルフチェック + 予想支給額 (最大330万ウォン)
2026 Korea Earned Income Tax Credit (EITC) Calculator & Eligibility Self-Check
序論: 毎年5月、450万世帯が受け取るあのお金の正体
毎年5月になると、韓国の国税庁から「あなたは勤労奨励金(근로장려금)申請対象です」という案内メッセージが数百万人に送付されます。2025年基準で450万世帯以上が実際に受給した、韓国最大規模の低所得層向け現金支援制度が、この勤労奨励金(근로장려금)(EITC, Earned Income Tax Credit)です。単独世帯で最大165万ウォン、片働き世帯で285万ウォン、共働き世帯で最大330万ウォンまで現金で口座に振り込まれるこの制度は、しかし申請条件が世帯タイプ・所得・資産の3軸で複雑に絡み合っているため、「自分は対象外だろう」と早合点して機会を逃す人が依然として多くいます。
実際には、月給250万ウォン未満の会社員、配達・フリーランス・自営業者、パートタイム勤務者、キャリアブランク後の再就職者、退職後の再就職者など、想像よりはるかに広い範囲が対象となります。事業者登録があっても、配偶者が正社員でも条件が合えば受給できます。この記事の上部にある3ステップ セルフチェック計算機は、配偶者・扶養子女(부양자녀)・直系尊属の構成を入力するだけで世帯タイプを自動判定し、所得と資産を入力すると全額支給/50%減額/資格不充足のどの区間に該当するかを即座に教えてくれます。
本文では、2026年の定期申請期間(5月1日~6月1日)、支給スケジュール(8月末)、半期申請(반기신청、勤労所得者限定)、資産評価方法、除外対象者の要件まで実際に申請を控えた方が3分で判断を終えられるよう整理しました。ホームタックス(홈택스)のシミュレーションが長くて複雑なら、まずこのページの計算機で「自分が受け取れるお金があるか」からご確認ください。
🧮 勤労奨励金(근로장려금)資格・支給額セルフチェック計算機 (2026年定期申請基準)
3ステップで完了 — ① 家族構成から世帯タイプを自動判定、② 夫婦合算所得・世帯資産を入力、③ 全額/減額/不充足判定 + 予想支給額を算定。公式算定表の3区間台形公式(漸増→平坦→漸減)を正確に実装します。
📊 計算内訳
1. 勤労奨励金(근로장려금)とは?
1.1 制度の目的 — 勤労インセンティブ + 低所得層への現金支援
勤労奨励金(근로장려금)(EITC, Earned Income Tax Credit)は、2009年に導入された負(-)の所得税の概念に基づく福祉制度です。「働いて稼いでも、所得が一定水準以下の世帯に現金を支給し、勤労意欲を高めて実質所得を補う」という趣旨の制度です。つまり単なる現金福祉ではなく「働く低所得層のみ」を対象とする制度なので、所得が全くない無職者(勤労・事業・宗教人所得のいずれもない人)は対象外です。失業給付とは異なり失業状態を要求せず、基礎生活受給者との併給も可能です。
2026年(2025年帰属分)基準の支給規模は最大330万ウォン(共働き世帯)、全国の受給者は約450万世帯で、毎年国税庁が発表する勤労奨励金支給総額は6兆ウォン前後に達します。所得がちょうど0で受給できない人と、月所得が高すぎて受給できない人の間にある「働く低所得層」区間に該当する国民なら誰でも申請できます。
1.2 子女奨励金(자녀장려금)との違い — 重複受給が可能
勤労奨励金(근로장려금)と子女奨励金(자녀장려금)(CTC, Child Tax Credit)は別個の制度です。勤労奨励金は世帯の所得・資産が基準、子女奨励金は扶養子女(부양자녀)の有無が基準なので、条件が合えば両方受給できます。子女奨励金は扶養子女1人あたり最大100万ウォン(2026年基準)で、子女の人数分累積支給されます。例えば子女2人の片働き世帯が勤労奨励金285万ウォン + 子女奨励金200万ウォン = 合計485万ウォンを受け取るシナリオも珍しくありません。申請も一度に同時処理されるので、別々に2回申請する必要はありません。
1.3 2026年最大支給額一覧
| 世帯タイプ | 最大支給額 | 総所得要件 | 資産要件 |
|---|---|---|---|
| 単独世帯 | 165万ウォン | 2,200万ウォン未満 | 2.4億ウォン未満 (1.7億ウォン以上は50%減額) |
| 片働き世帯 | 285万ウォン | 3,200万ウォン未満 | |
| 共働き世帯 | 330万ウォン | 4,400万ウォン未満 |
2. 申請資格要件
2.1 所得要件 — 世帯タイプ別上限
世帯別の年間総所得が基準金額未満でなければなりません。ここでの総所得は単なる月給ではなく、勤労所得 + 事業所得 + 宗教人所得 + 利子・配当 + その他所得をすべて合算した金額です。配偶者がいる場合は夫婦合算基準となります。
- 単独世帯: 年間総所得2,200万ウォン未満 (月平均約183万ウォン)
- 片働き世帯: 年間総所得3,200万ウォン未満 (月平均約266万ウォン)
- 共働き世帯: 年間総所得4,400万ウォン未満 (月平均約366万ウォン、夫婦合算)
特に注意すべきは、勤労所得・事業所得・宗教人所得のうち最低1つは必要だという点です。利子・配当のみで労働を全く行っていない場合は対象外です。また、副業収入(例: 週末のみ配達)も事業所得として認められ、資格が得られます。
2.2 資産要件 — 1.7億/2.4億基準
2026年基準の資産要件は2.4億ウォン未満でなければ資格がなく、その中でも1.7億ウォン以上~2.4億ウォン未満の区間は算定額の50%減額で支給されます。
- 1.7億ウォン未満: 算定額全額支給 ✅
- 1.7億ウォン以上 ~ 2.4億ウォン未満: 算定額の50%のみ支給 ⚠️
- 2.4億ウォン以上: 資格不充足、支給不可 ❌
2.3 除外対象 — こちらの方々は申請不可
所得・資産要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合、支給対象から除外されます。
- 韓国国籍の非保有者: ただし、本人または配偶者が韓国国籍者、あるいは韓国国籍の扶養子女(부양자녀)がいる場合は例外 (外国人配偶者世帯の一部認定)
- 常用職勤務者で月平均500万ウォン以上: 年収基準で約6,000万ウォン以上の勤労所得者は、本人または配偶者のいずれか該当時に全体失格
- 弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・医師・薬剤師・獣医師などの専門職事業者: 専門職単独事業者は原則除外
- 租税条約締結国の非居住者: 海外滞在中または国内居住事実が未証明の者
- 他者に扶養される者: 既に他の世帯の扶養家族として登録されている場合
2.4 所得タイプ別の適用基準
勤労奨励金(근로장려금)の支給額算定の基準となる「総給与額等」は、所得タイプによって重みが異なります。
- 勤労所得: 総給与額をそのまま反映
- 事業所得: 収入金額 × 業種別調整率(15~90%)を適用。例えば卸売小売業は収入金額の20%のみ「総給与額等」として認定
- 宗教人所得: 総支給額を反映 (経費控除前)
- その他所得・利子・配当: 支給額算定所得には含まれないが、資格判定用の総所得には含まれる
つまり、事業者登録のある自営業者は実際の売上が高くても、業種調整率を通じて勤労奨励金基準では相当低い所得に換算されることが多く、思ったより資格がある場合が多いのです。
3. 世帯タイプ判定 — 最もややこしい部分
3.1 単独 vs 片働き vs 共働き
世帯タイプは配偶者・扶養子女(부양자녀)・70歳以上直系尊属の組み合わせで決まります。この判定が支給額を左右するので、正確に理解する必要があります。
| 世帯タイプ | 条件 | 最大支給額 |
|---|---|---|
| 単独世帯 | 配偶者なし + 扶養子女(부양자녀)なし + 70歳以上直系尊属なし | 165万ウォン |
| 片働き世帯 | 配偶者あり(年収300万ウォン未満) または 扶養子女(부양자녀)あり または 70歳以上直系尊属との同居 | 285万ウォン |
| 共働き世帯 | 配偶者あり + 配偶者年収300万ウォン以上 | 330万ウォン |
3.2 配偶者所得300万ウォン基準の重要性
最も頻繁に混乱するポイントがこの「300万ウォン」です。配偶者がいても年間勤労所得(総給与)が300万ウォン未満であれば「片働き世帯」に分類され、300万ウォン以上なら「共働き世帯」となります。300万ウォンは月25万ウォンに相当する水準で、パートタイム・短期アルバイトのみの配偶者は片働きに分類されて上限が285万ウォンに下がります。逆に配偶者が正社員なら共働きとなって上限は330万ウォンに上がりますが、夫婦合算総所得の上限も4,400万ウォンまで広がるので、かえって受給できる確率が高まる構造です。
3.3 扶養子女(부양자녀)・70歳以上直系尊属の条件
- 扶養子女(부양자녀): 2007-01-02以降生まれ(18歳以下) + 年所得100万ウォン以下。住民登録上の住所が異なっても実質扶養の証明が可能
- 70歳以上直系尊属: 1955-01-01以前生まれの父母・祖父母 + 年所得100万ウォン以下 + 住民登録上の同居または直接扶養証明
- 扶養子女(부양자녀)または直系尊属がいる場合、配偶者がいなくても片働き世帯として認定され、上限が285万ウォンまで開きます
4. 支給額算定の原理 — 3区間台形公式
4.1 漸増・平坦・漸減の構造
勤労奨励金(근로장려금)は「たくさん働くほど受給額が増え(漸増)、一定区間では最大額を受け取り(平坦)、所得がさらに増えると徐々に減っていく(漸減)」台形構造で設計されています。これは「勤労意欲阻害防止」という制度目的と結びついています — 所得が0ウォンなら支給も0ウォン(働いてこそ受け取れる)、一定水準までは稼ぐほど受給額も増え、それ以上は徐々に減って一定上限を超えると受給できません。
区間① 漸増区間: 所得0ウォン → phaseInEnd まで
→ 支給額 = (所得 ÷ phaseInEnd) × 最大額 (線形増加)
区間② 平坦区間: phaseInEnd → plateauEnd
→ 支給額 = 最大額 (固定)
区間③ 漸減区間: plateauEnd → phaseOutEnd
→ 支給額 = 最大額 × (1 − (所得−plateauEnd) ÷ (phaseOutEnd−plateauEnd))
区間④ phaseOutEnd 超過: 0ウォン (資格不充足)
各世帯タイプ別の区間境界値は次のとおりです。
| 世帯タイプ | 漸増終了 (phaseInEnd) | 平坦終了 (plateauEnd) | 漸減終了 (phaseOutEnd) | 最大額 |
|---|---|---|---|---|
| 単独世帯 | 400万ウォン | 900万ウォン | 2,200万ウォン | 165万ウォン |
| 片働き世帯 | 700万ウォン | 1,400万ウォン | 3,200万ウォン | 285万ウォン |
| 共働き世帯 | 800万ウォン | 1,700万ウォン | 4,400万ウォン | 330万ウォン |
4.2 単独世帯の例 — 総所得500万ウォン → 165万ウォン (平坦区間)
- 総所得500万ウォンは単独世帯の漸増終了(400万)~平坦終了(900万)の間に位置 → 平坦区間
- 支給額 = 最大額そのまま = 165万ウォン
- 資産が1.7億未満ならそのまま受給、1.7億~2.4億なら82.5万ウォンに減額
4.3 片働き世帯の例 — 総所得2,500万ウォン → 約170万ウォン (漸減区間)
- 総所得2,500万ウォンは片働きの平坦終了(1,400万)~漸減終了(3,200万)の間 → 漸減区間
- 漸減比率 = 1 − (2,500 − 1,400) ÷ (3,200 − 1,400) = 1 − 0.611 = 0.389
- 支給額 = 285万 × 0.389 ≈ 110.8万ウォン (計算機で正確な数値を確認)
4.4 共働き世帯の例 — 総所得3,000万ウォン → 約330万ウォン (平坦区間付近)
- 総所得3,000万ウォンは共働きの平坦終了(1,700万)~漸減終了(4,400万)の間 → 漸減区間
- 漸減比率 = 1 − (3,000 − 1,700) ÷ (4,400 − 1,700) = 1 − 0.481 = 0.519
- 支給額 = 330万 × 0.519 ≈ 171.2万ウォン
- 共働きは平坦区間(800~1,700万ウォン)に入ってこそ最大330万ウォンをフルに受け取れる
5. 資産判定基準
5.1 資産に含まれる項目
「世帯資産」は本人・配偶者・扶養子女(부양자녀)・直系尊属など世帯構成員全体の資産を合算します。含まれる範囲は次のとおりです。
- 住宅・建物・土地: 公示価格基準。居住用住宅か否かに関わらず所有分をすべて含む
- 賃貸保証金(チョンセ): 賃借人として預けた保証金も資産に含まれる(本人が借主でも該当)
- 預金・積立・株式・債券・ファンド: 2025年6月1日基準の残高
- 自動車: 登録基準時価。営業用は除外、一部軽自動車は別途基準
- 保険: 解約返戻金基準の評価額
- 会員権: ゴルフ・コンド・フィットネス会員権の基準時価
- 仮想資産: 最近の課税体系に合わせて算入動向を要確認
5.2 評価方法 — 公示価格 vs 時価
資産評価の核心は「何をいくらで評価するか」です。おおむね公示価格・基準時価中心で評価され、時価より低めに算定される傾向があります。
- 住宅・土地 → 公示価格(国土交通部、毎年4月告示)。実取引価格の60~80%水準
- 自動車 → 車両価額表または登録税課税標準
- 預金 → 残高(利息除外)
- 賃貸保証金 → 賃貸借契約書上の金額
5.3 資産基準日 — 2025年6月1日
2026年定期申請(2025年帰属)の資産基準日は2025年6月1日です。この時点での資産状態で資格を判定するため、2025年7月以降に住宅を売却しても6月1日時点で保有していた場合は依然として資産に含まれます。逆に2025年5月に売却したなら資産から除外されます。
5.4 1.7億~2.4億区間の50%減額に注意
資産が1.7億ウォン以上2.4億ウォン未満の場合、所得基準で受給できる金額の正確に半分のみ支給されます。例えば所得基準で285万ウォンを受給できる片働き世帯でも、資産が1.9億ウォンなら実際の受給額は142.5万ウォンです。1.7億境界に近い世帯は資産評価を少し減らすだけで全額支給に変わり得るので、公示価格の最新化を必ず確認してみてください。
6. 申請方法の実践
6.1 ホームタックス(홈택스)申請の6ステップ
- ホームタックス(홈택스)接続 → 共同・金融・簡単認証でログイン
- 「申請/提出 → 勤労・子女奨励金申請」メニューに進入
- 事前入力済みの案内対象者情報を確認(本人および世帯員の自動照会)
- 所得・資産の自動集計結果を検討 → 追加・修正が必要な場合「修正」をクリック
- 支給を受ける本人名義の口座を入力 → 申請ボタン
- 受付番号を確認後、SMS・アラームトークで受付完了通知を受信
6.2 ソンタックスモバイルアプリ
スマートフォンだけで申請可能なソンタックスアプリが最も便利です。アプリストアで「손택스」を検索後インストール、簡単認証で2~3分以内に受付が完了します。案内対象者はカカオトークのアラームトークボタンを押すだけで直接ソンタックスにつながり、ほぼ自動化された水準です。
6.3 ARS電話申請 — 1544-9944
高齢層・デジタル弱者のため国税庁ARS 1544-9944が運営されています。電話をかけて住民番号と案内文の個別認証番号だけ入力すれば、別途書類なしで申請が完了します。所要時間は1~2分と最も速いです。
6.4 書面申請 — 郵便・訪問
案内文に同封された申請書を作成して管轄税務署の民願室に郵便・訪問提出することができます。ただし処理時間が電子申請に比べて長くかかるため、可能な限りホームタックス(홈택스)・ソンタックス・ARSをご利用ください。
6.5 案内文がなくても申請可能なケース
国税庁の自動案内対象から漏れた場合でも自主申請が可能です。ホームタックス(홈택스)で「勤労・子女奨励金申請 — 案内対象者でない場合」を選択し、所得・資産・世帯員情報を直接入力すれば手続きできます。特に次のケースでは案内文が来ないことが多くあります。
- 新規就業・転職で前年度に勤労所得がなかった場合
- 住所地移転直後で国税庁資料が反映される前
- 事業者登録後の初回申告となる自営業者
- 外国人配偶者世帯で資料連携が遅れた場合
7. 申請期間の完全整理
7.1 定期申請 — 2026年5月1日 ~ 6月1日
最も標準的な申請経路です。2025年帰属の所得・資産基準で審査され、支給予定日は2026年8月末です。
- 申請期間: 2026-05-01 ~ 2026-06-01
- 審査期間: 6月~7月 (約2ヶ月)
- 支給日: 2026年8月末に本人口座へ一括入金
7.2 期限後申請(기한후신청) — 6月2日 ~ 11月30日 (10%減額)
定期申請期間を逃した場合は6月2日から11月30日まで期限後申請(기한후신청)が可能です。ただし、支給額の10%が減額されて支給されます。165万ウォン対象者なら148.5万ウォン、330万ウォン対象者なら297万ウォンを受け取ります。支給日は申請時期により差がありますが、一般的に申請後3~4ヶ月以内です。
7.3 半期申請(반기신청、勤労所得者のみ利用可能)
勤労所得のみの世帯は年1回の定期申請の代わりに半期別申請を選択できます。早く受け取れ、支給額を2回に分けて受け取る方式です。
- 上半期分 (1~6月所得): 申請2026-09-01 ~ 09-15 → 支給2026年12月末 (算定額の35%)
- 下半期分 (7~12月所得): 申請2027-03-01 ~ 03-15 → 支給2027年6月末 (残り65%を精算)
- 精算完了時点で実際の算定額と差異がある場合、還収または追加支給
事業所得・宗教人所得のある世帯は半期申請(반기신청)を利用できず、定期申請のみ可能です。
8. よくある質問 Q&A
Q1. 子女奨励金(자녀장려금)と重複受給は可能ですか?
はい、可能です。勤労奨励金(근로장려금)と子女奨励金(자녀장려금)は別々の基準で個別に算定され、同時に支給されます。扶養子女(부양자녀)2人 + 片働き世帯なら勤労奨励金285万ウォン + 子女奨励金最大200万ウォン(1人あたり100万ウォン) = 合計485万ウォンまで可能です。1回の申請で両奨励金ともに審査されるので、別途受付の必要はありません。
Q2. 無職者でも受給できますか?
受給できません。勤労奨励金(근로장려금)は「働く低所得層」のための制度なので、帰属年度に勤労・事業・宗教人所得のうち最低1つは必要です。利子・配当のみ、あるいは年金のみを受け取っている場合は対象外です。短期アルバイトの所得100万ウォンだけでも資格が生じるので、ごく少額の勤労所得でもあれば申請してみてください。
Q3. 昨年に受け取らなかった勤労奨励金(근로장려금)、今から遡って請求できますか?
可能です。5年以内の更正請求で遡及申請が可能です。例えば2021年帰属分(2022年5月申請分)は2027年5月まで申請できます。ただし、世帯構成・資産変動の立証が複雑な場合があるため、国税相談センター(☎126)または管轄税務署にお問い合わせください。
Q4. 外国人も受給できますか?
条件付きで可能です。本人または配偶者が韓国国籍者、あるいは韓国国籍の扶養子女(부양자녀)がいる場合に限り、外国人も申請できます。純粋な外国人夫婦のみで構成された世帯は、国籍要件を満たさないため支給対象外です。
Q5. 支給口座にはどんな条件がありますか?
必ず申請者本人名義の口座でなければなりません。配偶者・子女・親戚名義の口座は指定できません。口座がない場合、案内文に添付された郵便支給申請書で書留郵便による受領も可能ですが、紛失の恐れがあるため推奨されません。
Q6. 資産に両親の家も含まれますか?
本人所有分のみ含まれます。両親名義の住宅に居住しているだけの場合は資産に含まれません。ただし、両親が70歳以上の直系尊属として共に世帯構成員に含まれる場合は、両親の資産も合算対象となります。共同名義住宅は本人持分だけが資産として算入されます。
Q7. 申請後、支給額の修正は可能ですか?
申請期間内は自由に修正可能です。ホームタックス(홈택스)で「申請内訳照会/修正」メニューから所得・資産・世帯員情報を訂正できます。申請期間終了後は更正請求の手続きを踏む必要があるので、期間内の最終確認が重要です。
9. 2026年に変わった点
- 最大支給額の引き上げ: 単独世帯が既存の150万ウォンから165万ウォンへ10%上方修正。片働き260万→285万、共働き300万→330万と全世帯タイプで上方調整
- 半期申請(반기신청)の拡大: 既存の勤労所得者向け半期申請の申請手続きを簡素化、ソンタックスモバイルのワンストップ化
- 資産基準: 1.7億(全額基準)・2.4億(失格基準)の2026年維持。公示価格上昇の影響により事実上の体感緩和効果
- 電子支給の強化: 郵便支給の比重を縮小、口座登録を必須化誘導
- 外国人証憑の簡素化: 出入国滞在資料の自動連携により外国人配偶者世帯の審査期間を短縮
結論: 5月定期申請の10大チェックリスト
勤労奨励金(근로장려금)は申請しなければ自動的に消える権利です。国税庁が先に案内してくれますが、案内文を見逃したり「自分は該当しないだろう」と早々に諦めてしまうケースは依然として多くあります。以下のチェックリストを4月末から点検してみてください。
- 5月1日をカレンダーにマーク — 定期申請開始日、早いほど支給も早い可能性あり
- ホームタックス(홈택스)・ソンタックスのログイン準備 — 共同・簡単認証手段を事前点検
- 案内文(カカオトーク・郵便)の到着確認 — 4月中旬から発送、紛失時はホームタックス(홈택스)で照会
- 世帯タイプ確認 — 単独/片働き/共働きのどれに該当するか計算機で再確認
- 所得の集計 — 勤労・事業・宗教人所得 + 利子・配当をすべて合算 (夫婦合算)
- 資産リスト整理 — 住宅・賃貸保証金・預金・車両・保険すべて含めて1.7億/2.4億の境界を確認
- 扶養子女(부양자녀)・直系尊属の要件 — 年所得100万ウォン以下 + 同居の有無を点検
- 本人名義口座の準備 — 休眠口座の解除、ホームタックス(홈택스)に事前保存
- 子女奨励金(자녀장려금)の同時申請確認 — 扶養子女(부양자녀)がいれば自動で含まれるかチェック
- 6月1日の締切前に最終確認 — 申請内訳照会/修正メニューで誤字・漏れを再点検
本文上部の計算機で予想支給額をまず確認し、続いてフリーランス3.3%還付計算機・2026 総合所得税計算機と比較照合いただければ、5月の一度の申告で勤労奨励金(근로장려금) + 総合所得税還付を同時に確保できます。勤労所得が主力の方は年収手取り計算機で総給与の構造をまず把握しておくと、より正確な資格判定が可能になります。正確な支給額は必ずホームタックス(홈택스)「奨励金プレビュー」で最終確認し、分かりにくい部分は国税相談センター☎126に電話して無料相談を受けてみてください。5月、あなたの口座に数百万ウォンが入り得る機会を逃さないでください。
📚 公式出典および参考リンク
- 国税庁ホームタックス(홈택스) — hometax.go.kr (勤労・子女奨励金申請・プレビュー・支給照会)
- 国税庁 勤労奨励金(근로장려금)案内ページ (公式算定表・資格要件の原文)
- 勤労奨励金(근로장려금)ARS申請 ☎ 1544-9944 · 国税相談センター ☎ 126 (平日09:00~18:00、無料)