序論:天引きされた3.3%、本当に取り戻せるのか?

毎年4月末になると、フリーランサーなら誰もが一度は国税庁から送られてくる「総合所得税(종합소득세)申告案内」のメッセージや郵便物を受け取ります。1年間、業務委託費・講義料・原稿料・デザイン料を受け取るたびに「3.3%を控除します」と言われ、口座には96.7%しか入金されなかったそのお金、まさにそれが今回精算される源泉徴収税額です。

3.3%は実は2種類の税金の合計です。所得税3%+地方所得税0.3%で構成されており、事業者(業務を依頼した会社・機関)がフリーランサーに対価を支払う際、法的に必ず天引きして国税庁に事前納付することになっています。つまり皆さんはすでに「前納」という形で税金を納めた状態であり、5月の総合所得税申告を通じて1年分の実際の税額を計算した後、多く納めていれば還付、足りなければ追加納付することになります。

重要なポイントはこれです — 大部分のフリーランサーは還付を受けます。理由は簡易経費率(단순경비율)という制度のためで、例えばプログラマー・講師・クリエイターの簡易経費率は64.1%と比較的寛大に設定されており、年3,000万ウォンの収入であれば自動的に約1,923万ウォンが経費として認められます。本文上部の計算機でご自身の予想還付額をまず確認し、以下のガイドで仕組み・事例・ホームタックス(홈택스)申告方法を順に学ばれることをお勧めします。

🧮 フリーランサー 3.3%還付額 簡単計算機(2025年帰属・2026年5月申告分)

年間総支給額と職種を選ぶだけで、簡易経費率・税率・累進控除が自動適用されます。源泉徴収既納税額は総支給額の3.3%で自動入力され、実際の源泉徴収領収証と異なる場合は直接修正できます。

1年間に受け取った業務委託費の合計(源泉徴収前の総額基準)
ご自身の職種が無い場合は業種コード940909(その他の人的用役)を選択
基礎控除150万ウォンがデフォルト・扶養家族・年金保険料を追加反映
源泉徴収領収証と異なる場合は直接修正可能
予想還付額 -

📊 計算内訳

総支給額-
適用経費率(簡易経費率)-
所得金額(総支給額 × (1 − 経費率))-
所得控除-
課税標準-
適用税率 / 累進控除-
算出税額(所得税)-
地方所得税(10%)-
総税額(所得税+地方税)-
源泉徴収既納税額(源泉徴収3.3%)-
⚠️ 本計算機は簡易経費率ベースの推定値です。実際の経費証憑(基準経費率)、追加の所得控除(医療費・教育費・寄付金などの特別控除)、税額控除(子ども・年金貯蓄)を反映すると結果が異なる場合があります。正確な還付額はホームタックス 全自動入力(모두채움)サービスまたは税務代理人の確認をお勧めします。

1. 3.3%源泉徴収を理解する

1.1 3.3%の正体 — 所得税3%+地方所得税0.3%

フリーランサーが業務対価を受け取る際「3.3%を控除して支払います」と言われます。この3.3%は実は2種類の税金の合計です。所得税3%は国税で国税庁(国庫)へ、地方所得税0.3%は地方税として事業所の管轄自治体へそれぞれ納付されます。源泉徴収義務者(業務を依頼した会社・個人)が支払い翌月10日までに国税庁に申告・納付し、フリーランサーには源泉徴収領収証を発行します。この領収証がまさに5月の総合所得税申告時の「既納税額」の証憑となります。

1.2 いつ、誰が徴収するのか

次のような人的用役(事業所得)の対価には、原則的に3.3%が源泉徴収されます。

  • ITフリーランス業務委託費:開発外注、サーバー運用、Web構築、データ分析など
  • デザイン・翻訳・編集料:ロゴ・編集デザイン、翻訳料、編集・校正手数料
  • 講義料・原稿料・顧問料:塾・大学の非常勤講師、特別講義、雑誌原稿、専門家の顧問
  • 撮影・映像編集・YouTube外注:映像制作費、編集費、クリエイター制作支援費
  • その他の人的用役:保険募集人、訪問販売員、イベントMC、配達ライダーなど

一方講演料・原稿料・賞金などの「その他所得」は、必要経費率60%を控除した後、所得税20%+地方税2%=合計22%を源泉徴収します。年間のその他所得金額(60%経費控除後)が300万ウォン以下なら分離課税で終えられますが、超える場合は総合課税に転換され、5月に合算申告する必要があります。

1.3 源泉徴収領収証の確認方法

ご自身が1年間に源泉徴収された総額を確認する最も早い方法は、ホームタックス > Myホームタックス > 支給明細書など提出内訳メニューです。

  1. ホームタックスに共同認証書・簡易認証でログイン
  2. Myホームタックス → 「年末調整・支給明細書」 → 「支給明細書 提出内訳照会」
  3. 帰属年度2025年を選択 → 各支給元別の総支給額・源泉徴収税額を確認
  4. エクセルダウンロードで1年分を集計 → 5月申告時に「既納税額」が自動反映

支給明細書は事業者が毎年3月10日までに国税庁に提出するため、4月から5月の申告時点までの全ての内訳が照会可能です。まれに支給元が支給明細書を漏らしたり誤って提出する場合があるので、ご自身が別途保管した源泉徴収領収証と照合するのが安全です。

2. 還付が発生する仕組み

2.1 「先に納めた税金 vs 実際の税金」の差

3.3%はあくまで簡易な前納です。1年分の所得を基準に実際の税金を計算した後、すでに納めた3.3%と比較して、実際の税金 < 既納税額なら差額を還付してもらい、逆なら追加納付します。このシンプルな式が全ての還付の出発点です。

還付額 = 既納税額(3.3%) − 実際の総税額
実際の総税額 = 算出税額 + 地方所得税(10%)
算出税額 = (総支給額 − 経費 − 所得控除) × 税率 − 累進控除

2.2 なぜ大部分が還付を受けるのか

第一に、簡易経費率が実際の経費より寛大です。プログラマー64.1%、デザイナー76.2%、保険設計士78.8%など業種別の経費率が高めに設定されており、小規模フリーランサーは証憑なしでも相当な経費を認められます。第二に、基礎控除150万ウォン+国民年金・健康保険料控除が加わり、課税標準がさらに減ります。第三に、3.3%は累進税率の中間値(約14%所得税区間)を前提とした前納であるため、低所得区間(税率6%)に属するフリーランサーほど「少なく済むはずの税金を先に納めた」状態になります。

2.3 追加納付が発生する場合

ただし以下の場合は3.3%では足りず、追加納付が発生します。

  • 年5,000万ウォン以上の高所得:課税標準が15%区間を超えると3.3%の前納では足りません。特に1億ウォン以上は35%区間なので、数百万ウォン台の追加納付が一般的です。
  • 扶養家族がいない1人世帯:所得控除を本人基礎控除150万ウォンのみ受ける場合。
  • 勤労所得+フリーランス兼業:合算されると税率区間がジャンプし、追加納付に転換するケースが多いです。
  • 簡易経費率 適用除外の業種:収入が大きかったり、業種コード上の簡易経費率が低いと、実際の経費が多くても証憑がなければ不利です。

3. 職種別 経費率 完全まとめ

以下は2026年5月申告(2025年帰属)時によく使われる代表的な人的用役の簡易経費率です。ご自身の正確な業種コードと経費率は、ホームタックス → 照会/発行 → その他照会 → 業種別経費率照会で再確認してください。

業種コード 職種 簡易経費率 メモ
940909プログラミング・IT開発64.1%サーバー費・機材が大きければ基準経費率を検討
940903デザイナー・イラスト76.2%簡易経費率が比較的寛大
940302作家・翻訳・編集65.0%原稿料のその他所得も別途チェック
940903講師・教育・塾64.1%講義料のその他所得該当か確認
940918映像・写真・撮影65.7%機材の減価償却が大きければ実経費有利
940910コンサルティング・顧問52.6%経費率が低く、追加納付に注意
940306クリエイター・YouTuber64.1%広告収益・スポンサー全て含む
940907保険設計士78.8%最も高い経費率の一つ
940904訪問販売員75.0%代理店・マルチ販売含む
940909その他の人的用役64.1%分類が曖昧な時のデフォルト

3.1 職種別 実戦ティップス

  • プログラマー・IT:ノートPC・サーバーレンタル・SaaS購読費が大きければ基準経費率や簡易帳簿で実経費を証憑する方が有利。年収入7,500万ウォン以上は複式簿記義務。
  • デザイナー・映像クリエイター:簡易経費率が65~76%と寛大なので、別途経費証憑の努力なしに簡易経費率をそのまま使うのが最も楽です。年2,400万ウォン未満は簡易経費率対象。
  • 講師・作家:講演料・原稿料は「その他所得」に分類される場合があり、必要経費60%控除+22%源泉徴収。この場合、年間のその他所得金額300万ウォン以下なら分離課税が有利なこともあります。
  • 保険設計士・訪問販売員:経費率が75~78.8%と最も高いものの、実績手当の他にインセンティブ・教育手当も全て合算申告が必須。
  • コンサルタント:経費率が52.6%と相対的に低く、収入が高くなるほど速やかに追加納付区間に突入します。法人転換も検討を。

4. 還付額の計算原理

4.1 計算式5ステップ

  1. ① 総支給額:1年間に受け取った業務委託費の合計(源泉徴収前の総額)
  2. ② 所得金額:総支給額 ×(1 − 経費率)。例:3,000万 ×(1 − 0.641)= 1,077万ウォン
  3. ③ 課税標準:所得金額 − 所得控除(基礎150万+α)。例:1,077万 − 150万 = 927万ウォン
  4. ④ 算出税額:課税標準 × 税率 − 累進控除。例:927万 × 6% − 0 = 55.6万ウォン
  5. ⑤ 還付額:既納税額(3.3%) −(算出税額+地方税10%)。例:99万 − 61.2万 = +37.8万ウォン還付

4.2 実戦事例 3つ

事例A — 年1,500万ウォンのデザイナー(経費率76.2%)

  • 所得金額:1,500万 ×(1 − 0.762)= 357万ウォン
  • 課税標準:357万 − 150万(基礎控除)= 207万ウォン
  • 算出税額:207万 × 6% = 12.4万ウォン、地方税込み13.7万ウォン
  • 既納税額:1,500万 × 3.3% = 49.5万ウォン
  • 👉 約35.8万ウォン還付(事実上、源泉徴収額の72%が戻る)

事例B — 年3,000万ウォンのプログラマー(経費率64.1%)

  • 所得金額:3,000万 ×(1 − 0.641)= 1,077万ウォン
  • 課税標準:1,077万 − 150万 = 927万ウォン
  • 算出税額:927万 × 6% = 55.6万ウォン、地方税込み61.2万ウォン
  • 既納税額:3,000万 × 3.3% = 99万ウォン
  • 👉 約37.8万ウォン還付

事例C — 年8,000万ウォンのコンサルタント(経費率52.6%)

  • 所得金額:8,000万 ×(1 − 0.526)= 3,792万ウォン
  • 課税標準:3,792万 − 150万 = 3,642万ウォン
  • 算出税額:3,642万 × 15% − 126万 = 420.3万ウォン、地方税込み462.3万ウォン
  • 既納税額:8,000万 × 3.3% = 264万ウォン
  • 👉 約198万ウォン追加納付(経費率が低く、税率が15%に上がって逆転)

正確な数字は本文上部の計算機で確認でき、上記事例は基礎控除150万ウォンのみ反映した最小シナリオです。扶養家族・年金貯蓄・医療費控除を追加すれば還付額はさらに大きくなり、追加納付額は減ります。

5. ホームタックス申告 実戦手順

5.1 全自動入力(모두채움)サービス — 最も簡単な方法

国税庁は小規模・簡易経費率フリーランサーのために全自動入力(모두채움)サービスを運営しています。毎年4月末から5月初めにかけて、カカオトークの国税庁アラームトークまたは郵便で「申告支援サービス案内文」が発送され、そこにはすでに計算された予想還付額と1年分の支給明細書合計が入っています。

  • ソンタックスアプリまたはホームタックスにログイン → 「全自動入力(모두채움)申告」メニュー
  • 事前入力された内容を確認 → 還付口座番号を入力 → 「確認・提出」をワンクリック
  • 所要時間 約3~5分。別途の入力は不要

扶養家族・医療費・寄付金などの追加控除を反映するには、全自動入力(모두채움)ではなく正規申告に切り替える必要があります。

5.2 電子申告 8ステップ — 直接申告

  1. ホームタックスにログイン(共同・金融・簡易認証)
  2. 「税金申告 → 総合所得税申告」 → 「一般申告」または「簡易経費率申告」を選択
  3. 基本情報の確認 — 事業者登録、扶養家族、前年申告履歴を自動ロード
  4. 収入金額の入力 — 支給明細書から事業所得/その他所得を自動取得
  5. 必要経費 — 簡易経費率適用なら自動計算
  6. 所得控除・税額控除 — 年末調整簡素化資料をそのまま活用可能
  7. 税額計算の確認 → 還付額/納付額表示
  8. 還付口座入力 → 電子申告書の提出 → 受付番号発行

5.3 税務代理費用の比較 — サムチョムサム vs 一般税理士

  • サムチョムサム・テックスビーなどアプリ代理:手数料は還付額の10~18%(還付が無ければ無料のところも)。簡易経費率中心なので控除漏れの可能性があり、結果の数字は自ら点検が必要。
  • 一般税理士の代理:定額制で10~30万ウォン。複雑な控除(扶養家族・医療費・寄付金・更正請求(경정청구))を対面で相談でき、還付額がアプリより大きくなる場合が多いです。
  • 直接申告(ホームタックスの全自動入力(모두채움))無料。簡易経費率・単一所得フリーランサーなら最も合理的。

収入が3,000万ウォン以下で扶養家族・特別控除がなければ直接申告で十分です。1億ウォン以上の高所得者や兼業者は、税理士を一度使う方が手数料以上に元が取れます。

5.4 申告期限と還付支給時期

  • 申告・納付期間:2026年5月1日 ~ 5月31日(土日祝日の場合は翌平日まで延長)
  • 還付支給時期:申告日から約30日以内、一般的には6月中旬~末に登録口座へ入金
  • 誠実申告確認対象:収入が大きい場合、6月30日まで延長

6. よくある質問 Q&A

Q1. 5年前に受け取れなかった還付も今から受けられますか?

はい、可能です。更正請求(경정청구)制度により、法定申告期限から5年以内の還付分まで遡って請求できます。例えば2021年5月申告分(2020年帰属)は2026年5月末まで更正請求が可能です。ホームタックスの「更正請求」メニューまたは管轄税務署の民願室で申請でき、扶養家族漏れ・医療費漏れがよく見つかる項目です。

Q2. 複数の所から業務を受けた場合は?

全て合算して一度に申告します。3社からそれぞれ1,000万ウォンずつ受け取っていれば、合計3,000万ウォンを基準に総合所得税を計算し、各支給元別の3.3%源泉徴収額99万ウォンを全て合わせて既納税額として差し引きます。ホームタックスの支給明細書が自動合算されるので、別途計算する必要はありません。

Q3. 事業者登録があると何が変わりますか?

基本的な税額計算は同じです。ただし事業者登録があると、複式簿記義務(年7,500万ウォン以上)または簡易帳簿義務が発生し、付加価値税申告(1月・7月)が追加されます。その代わり実際の経費を証憑でき、簡易経費率より有利な場合が多く、事業用クレジットカード・税金計算書の控除も受けられます。

Q4. 5月申告を逃したら?

すぐに期限後申告をしてください。加算税は原則的に無申告加算税20%ですが、1ヶ月以内の申告で50%減免されて実質10%、3ヶ月以内は30%減免、6ヶ月以内は20%減免と徐々に縮小されます。還付対象者なら加算税はありませんが、還付時期は申告日基準で遅れます。6ヶ月以上遅延すると加算税負担が大きくなるので、できるだけ早く処理しましょう。

Q5. 経費領収証を集める必要はありますか?

簡易経費率適用者は別途の証憑は不要です。業種別の固定経費率が自動適用されるためです。ただし基準経費率対象(収入が一定規模以上)または簡易帳簿・複式簿記対象者は、主要経費(仕入・賃借料・人件費)は必ず証憑する必要があります。また簡易経費率であっても、医療費・教育費などの特別控除を受けるにはその領収証は必要です。

Q6. 会社員ですが、週末にフリーランスもやっています(副業)

勤労所得と事業所得を両方合算して申告します。会社はすでに年末調整で勤労所得税を確定しており、ご自身は5月にフリーランス収入を加えて再計算します。税率区間がジャンプして追加納付に転換することが多いので、副業なら還付より追加納付を覚悟した方が安全です。ただし年金貯蓄・IRP税額控除900万ウォン枠を満額使えば、最大135万ウォン戻せて有効です。

Q7. 還付金はいつ入金されますか?

正常申告基準で申告日から約30日以内、一般的には6月中旬~末に登録口座へ入金されます。全自動入力(모두채움)で5月初めに早く申告すれば、6月初めに受け取るケースも多いです。申告が集中する5月末~6月初めに申告すると処理がやや遅れることがあるので、できるだけ5月前半に終わらせるのが有利です。

7. 所得区間別 予想還付額シミュレーション

以下の表はプログラマー(経費率64.1%)基準で、所得控除は基礎控除150万ウォンのみ反映した最小シナリオです。扶養家族がいたり、年金貯蓄・医療費控除が追加されれば還付額はさらに大きくなり、追加納付額は減ります。

年総支給額 既納(3.3%) 総税額(地方税込み) 予想還付/納付
1,000万ウォン33万ウォン約13.1万ウォン+19.9万ウォン還付
2,000万ウォン66万ウォン約34.5万ウォン+31.5万ウォン還付
3,000万ウォン99万ウォン約71.7万ウォン+27.3万ウォン還付
5,000万ウォン165万ウォン約232万ウォン−67万ウォン追加納付
8,000万ウォン264万ウォン約502万ウォン−238万ウォン追加納付
1億ウォン330万ウォン約729万ウォン−399万ウォン追加納付

表のとおり年3,500万ウォン前後が損益分岐点です。これより低ければ還付、高ければ追加納付が一般的で、特に5,000万ウォン(課税標準15%区間突入)を超えた瞬間、追加納付の規模が急速に増えます。この区間では年金貯蓄・IRP 900万ウォンノランウサン共済(小商人共済)を積極活用し、課税標準そのものを下げる戦略が効果的です。

参考までに本文上部の2026 総合所得税計算機は経費を直接入力する方式で、このページの計算機は職種別の簡易経費率を自動適用するため、両計算機を交互に確認すればより正確な予想値が得られます。会社員兼業なら年俸手取り計算機で勤労所得部分をまず把握した後、合算計算を検討してください。

結論:5月を正しく迎えるチェックリスト10項目

3.3%還付は「国税庁が勝手に戻してくれるお金」ではなく、ご自身が申告しなければ戻ってこないお金です。申告しなければ5年が経過して権利が消滅し、扶養家族・年金貯蓄のような控除を漏らすとそのまま損失につながります。以下のチェックリストを4月と5月初めの2回点検してください。

  1. 1月から業務記録を整理 — 支給元・金額・源泉徴収領収証を月別にエクセル整理
  2. 源泉徴収領収証の受領 — 毎年2月末までに支給元から自動発行、無ければ依頼
  3. 4月の国税庁案内文を確認 — カカオトークのアラームトーク+郵便、全自動入力(모두채움)対象者かチェック
  4. 5月1日にホームタックスへログイン — 共同・簡易認証を登録、Myホームタックスで支給明細書を照会
  5. 全自動入力(모두채움)をまず確認 — 予想還付額を事前確認し、正規申告へ切り替えるか判断
  6. 扶養家族控除のチェック — 配偶者・直系尊属(60歳以上)・直系卑属(20歳以下)各150万ウォン
  7. 年金貯蓄・IRP納入の確認 — 900万ウォン × 12~15% = 最大135万ウォン税額控除
  8. 医療費・教育費・月家賃資料 — 年末調整簡素化からダウンロードして入力
  9. 還付口座の登録 — 本人名義の口座のみ可能、ホームタックスに事前保存すると便利
  10. 更正請求(경정청구)の点検 — 2021年5月申告分(2020年帰属)まで5年分の控除漏れを再確認

最後に、本文の計算機は簡易経費率ベースの推定値です。実際の申告は必ずホームタックス公式計算機と全自動入力(모두채움)サービスで最終確認し、勤労所得兼業であったり追加控除が多い場合は、不当解雇・賃金未払い対応ガイドのように専門家の助けを借りる方が安全です。複雑な申告なら国税相談センター☎126に電話して無料相談を受けることもできます。5月は先延ばしにせず、4月から準備しましょう。